不動産税務で専門家が必要となる案件では、弊社の税務に関することを「かかりつけ医」として、親身に、素早く、的確に対応してくださっております顧問税理士事務所を紹介致します。
不動産税務だけでなく相続や贈与の相談、確定申告の相談、経営の相談も受け付けます。
細野会計事務所 
〒359-0038 所沢市北秋津778-43 池和ビル2階
℡04-2998-2710
 
当社の細野会計事務所様から依頼を受けた不動産に関しての実績紹介はこちら
 
 
 
不動産にかかわる税金をその 
取得          
  ↓  
保有 
 ↓ 
譲渡 
という3つの局面でとらえると下記のように整理することができます。
 
〇不動産に関わる税金はさまざまありますが、こちらに特に不動産業務に関連深い税制項目が
一覧でまとまっておりますので参考にしてください。
 

1.不動産を取得したときの税金

 
土地や住宅を購入(取得)したり、住宅を新築した場合には次のような税金がかかります。
 
     印紙税(国税)
売買契約書などの契約書を作成するときにかかる税金
   登録免許税(国税)
土地や住宅を取得し、自分の権利を明らかにするために登記をするときにかかる税金
   不動産取得税(地方税)
土地や住宅を買ったり、住宅を新築、増改築したとき後でかかる税金
   贈与税(国税)
住宅を取得する際に、親や親戚の人などから資金の贈与を受けたときにかかる税金
   相続税(国税)
相続や遺贈によって、不動産などの財産を取得したときにかかる税金
   消費税
住宅を取得または新築したときには消費税がかかります。
 
 

2.不動産をもっているときの税金

  
   固定資産税 
その年の1月1日現在の所有者に対して課税されます。
   都市計画税
都市計画法による市街化区域内に所有しているときに課税されます。
 
 

3.不動産を売ったときの税金

 
 不動産を売ったときには、誰(個人・法人など)がどの程度保有していた不動産を売ったかによって
税金の種類や課税内容が違いますので、その都度税務署に確認してください。
 
 他に売買契約書の印紙税、抵当権の抹消登記にかかる登録免許税、仲介手数料や登記手数料
にかかる消費税などがかかります。
 
 その他、不動産を貸しているときの所得税、住民税、事業税などに税金がかかりますが、それぞれ
の税金には特例や軽減、控除の措置があります。
 
 なお、制度が改正される場合がありますので、税率や改正、軽減などについては、その都度税務
署にて確認し、相談してください。
 詳しいことは、税務署に相談室が設けてられています。お問合せの方法は、直接電話するかまたは
電話による質問(コ-ド番号を指定する)にコンピュータが回答する[タックスアンサ-]があり、その
利用方法は電話帳に掲載されている他ホ-ムペ-ジにても提供されています。
 
国税庁タックスアンサーホームページ