令和4年4月1日施行 |
御承知のとおり、成年年齢を引き下げること等を内容とする民法改正法が令和4年4月1日に施行されます。 成年年齢の引下げ後に新たに成年に達した若年者は、契約の締結に当たって、その契約によって得られるものや支払う対価等を考慮した上で、その契約締結が自身にとって有益なものなのかについて判断することが求められます。 従いまして新たに成年に達した若年者との間で契約を締結するに当たっては、そのような若年者が契約の内容を的確に理解し、判断するために必要な情報の提供等について細やかに配慮致します。 |
全宅連では民法改正による成年年齢引き下げに関する情報をホームページより発信しております。 |
(ご参考に) |